第2節 薬学管理料 / 区分 15の2

経管投薬支援料

胃瘻・腸瘻・経鼻経管からの経管投薬を行う患者に対し、薬剤の簡易懸濁法による投与方法等を支援した場合の評価。当該保険薬局において初回に限り100点を算定。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

経管投薬支援料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。在宅医療に関連し、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定間隔が見直されています。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

経管投薬支援料
100
当該薬局で初回のみ
対象患者
胃瘻・腸瘻
経鼻経管投薬
経管からの薬剤投与患者
支援方法
簡易懸濁法
投与方法の説明・支援

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
経管投薬支援料 届出ー 胃瘻、腸瘻または経鼻経管により薬剤を投与されている患者に対して、薬剤の簡易懸濁法による投与方法等の説明や支援を行った場合に、当該保険薬局において初めて算定する場合に限り、所定点数を算定する 100点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 算定回数の制限
注1 経管投薬支援料の概要
簡易懸濁法による投与支援の評価

胃瘻、腸瘻または経鼻経管によって薬剤を投与されている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の投与方法等について説明・支援を行った場合に、所定点数を算定する。錠剤やカプセル剤を粉砕せずに温湯に溶解・懸濁して投与する手法の指導が中心となる。

注2 算定回数の制限
当該保険薬局における初回算定に限る

本支援料は、当該保険薬局において初めて算定する場合に限り算定できる。同一患者について同一薬局で複数回算定することはできない点に留意する。

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