第2節 薬学管理料 / 区分 11

外来服薬支援料

服薬管理が困難な患者への服薬支援を評価する支援料1と、一包化を評価する支援料2の2区分。支援料1は月1回185点、支援料2は投与日数に応じて34点〜240点。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

外来服薬支援料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。なお外来服薬支援料1の算定患者はかかりつけ薬剤師フォローアップ加算の対象となり、その実績は地域支援・医薬品供給対応体制加算の要件にも含まれます。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

支援料1
185
月1回まで
支援料2(7日分以下)
34
一包化:1剤につき
支援料2(43日分以上)
240
一包化:1剤につき上限

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
支援料1 届出ー 医師の了解を得て、患家を訪問するなどして服薬管理が困難な患者の服薬支援を行った場合に、月1回を限度として算定 185点
支援料2
(7日分以下)
届出ー 服薬管理が困難な患者等に対して、医師の了解を得て、複数の医薬品を一包化して交付した場合(投与日数7日分以下)に1剤につき算定 34点
支援料2
(8〜14日分)
届出ー 同上、投与日数8日分以上14日分以下の場合 68点
支援料2
(15〜28日分)
届出ー 同上、投与日数15日分以上28日分以下の場合 136点
支援料2
(29〜42日分)
届出ー 同上、投与日数29日分以上42日分以下の場合 175点
支援料2
(43日分以上)
届出ー 同上、投与日数43日分以上の場合 240点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 算定要件 投与日数による区分
支援料1 服薬支援の概要
服薬管理が困難な患者への訪問等による服薬支援

薬剤服用歴等を活用し、必要に応じて医師の了解を得た上で、患家を訪問するなどして服薬管理が困難な患者に対する薬剤の整理その他の服薬支援を行った場合に、月1回を限度として算定する。

支援料2 一包化支援の概要
投与日数に応じた段階的な一包化加算点数

服薬管理が困難な患者等について、医師の了解を得て、複数の医薬品を一包化して交付した場合に、投与日数に応じて1剤につき所定点数を算定する。投与日数が長くなるほど点数は逓増する。

補足 支援料1と支援料2の違い
服薬支援そのものか、一包化作業に対する評価か

支援料1は服薬管理が困難な患者への訪問等を含む包括的な服薬支援を評価するもの、支援料2は一包化という調剤上の作業を投与日数に応じて評価するものであり、目的・算定単位が異なる。

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