第2節 薬学管理料 / 区分 10の3(注10・11)

乳幼児服薬指導加算・小児特定加算

乳幼児服薬指導加算(6歳未満・12点)と小児特定加算(医療的ケア児(18歳未満)・350点)の2種類。同時算定不可。小児特定加算は手帳記載も要件。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

乳幼児服薬指導加算・小児特定加算は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。なお小児特定加算の算定実績は、地域支援・医薬品供給対応体制加算在宅薬学総合体制加算の実績要件に関係します。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

乳幼児服薬指導加算
12
6歳未満の乳幼児
小児特定加算
350
医療的ケア児(18歳未満)
同時算定
不可
どちらか一方のみ算定

点数表(令和8年6月1日施行)

項目届出主な要件点数
乳幼児服薬
指導加算
届出ー 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者またはその家族等に確認した上で、当該患者またはその家族等に対し、服用に関して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合※ 小児特定加算算定時は算定不可 12点
小児特定加算 届出ー 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児(医療的ケア児)である患者(18歳未満)に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者またはその家族等に確認した上で、当該患者またはその家族等に対し、服用に関して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合※ 乳幼児服薬指導加算算定時は算定不可 350点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 算定不可(同時算定制限)
注10 乳幼児服薬指導加算
6歳未満の乳幼児への服薬指導・手帳記載で12点

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者またはその家族等に確認した上で、当該患者またはその家族等に対し、服用に関して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する

注11 小児特定加算
医療的ケア児(障害児・18歳未満)への服薬指導・手帳記載で350点

児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者またはその家族等に確認した上で、当該患者またはその家族等に対し、服用に関して必要な指導等を行い、かつ、当該指導等の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注10に規定する加算は算定できない。

同時算定不可ルール
乳幼児服薬指導加算と小児特定加算はどちらか一方のみ

小児特定加算を算定した場合、乳幼児服薬指導加算は算定できない(注11「この場合において、注10に規定する加算は算定できない」)。

6歳未満の医療的ケア児の場合は、乳幼児服薬指導加算(12点)ではなく、小児特定加算(350点)を算定するのが通常。

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