第2節 薬学管理料 / 区分 11の2

施設連携加算

介護老人福祉施設等に入所中の患者を訪問し、施設職員と協働して服薬支援を行った場合の加算。月1回50点。施設と薬局の連携を評価する新設区分。令和8年6月1日施行版。

改定での位置づけ 令和6年度 → 令和8年度

施設連携加算は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。在宅の在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直しとあわせてご確認ください。

参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より

施設連携加算
50
月1回まで
対象患者
介護老人
福祉施設等入所者
外来服薬支援料の算定が前提

点数表(令和8年6月1日施行)

区分届出算定要件点数
施設連携加算 届出要 外来服薬支援料を算定する介護老人福祉施設等に入所中の患者について、当該患者が入所する施設を訪問し、施設の職員と協働して服薬等の支援を行った場合に、月1回を限度として所定点数に加算する 50点

注(別表第三 調剤報酬点数表より)

凡例: 加算要件 施設連携の要件
注1 施設連携加算の概要
外来服薬支援料の算定患者に対する施設訪問・協働支援

外来服薬支援料を算定する患者であって介護老人福祉施設等に入所中のものについて、薬剤師が当該施設を訪問し、施設の職員と協働して服薬等の支援を行った場合に、月1回を限度として所定点数に加算する。

補足 施設との連携が前提
単独の訪問ではなく職員との協働が算定要件

本加算は、薬剤師が単に施設を訪問するだけでなく、施設の職員と協働して入所患者の服薬管理を支援することを評価するものであり、施設・薬局間の情報共有・連携体制の構築が前提となる。

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