改定での位置づけ
令和6年度 → 令和8年度
服薬情報等提供料は、令和8年度改定で点数・主な算定要件に大きな変更はなく、前回(令和6年度)から維持されています(令和8年6月1日施行の点数表による)。関連して調剤後薬剤管理指導料やかかりつけ薬剤師関連加算もあわせてご確認ください。
参考:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)/調剤報酬点数表より
提供料1
30点
医療機関の求め・月1回
提供料2
20点
薬剤師の判断・月1回
提供料3
50点
入院予定患者・3月1回
点数表(令和8年6月1日施行)
| 区分 | 届出 | 算定要件 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 提供料1 | 届出ー | 保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、当該患者の服薬状況・服薬指導の内容等を文書等により提供した場合に、月1回を限度として算定 | 30点 |
| 提供料2 | 届出ー | 薬剤師が必要性を認めて、患者の同意を得た上で、服薬状況等の情報を保険医療機関に文書等により提供した場合に、月1回を限度として算定(イ:保険医療機関への提供、ロ:学校薬剤師等への情報提供を含む) | 20点 |
| 提供料3 | 届出ー | 入院予定の患者について、保険医療機関の求めに応じて、現に服用中の薬剤等の情報を、当該患者が入院予定の保険医療機関に提供した場合に、3月に1回を限度として算定 | 50点 |
注(別表第三 調剤報酬点数表より)
凡例:
算定要件
提供のきっかけ
補足・注意
提供料1 医療機関の求めに応じた情報提供
保険医療機関からの依頼を起点とする情報提供
保険医療機関の求めに応じ、患者の同意を得て、服薬状況、服薬指導の内容その他の必要な情報を文書等により提供した場合に、月1回を限度として算定する。
提供料2 薬剤師の判断による情報提供
薬剤師自らの必要性判断を起点とする情報提供
保険医療機関からの求めがない場合であっても、薬剤師が薬学的観点から必要と認め、患者の同意を得て情報提供を行った場合に算定する。学校薬剤師等への情報提供(ロ)も本区分に含まれる。
提供料3 入院予定患者への情報提供
入院前の持参薬・服薬状況情報の事前共有
入院予定の患者について、入院予定先の保険医療機関の求めに応じ、現に服用中の薬剤、服薬状況等の情報を提供した場合に、3月に1回を限度として算定する。入院時のポリファーマシー対策・持参薬確認の円滑化に資する。